各種規約

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認定表示の使用ガイドライン

建物清掃プランナー(個人)は、次の媒体において認定表示を使用できます。

建物清掃プランナー認定証のサンプル

  • 1名刺

    個人の名刺に、資格の名称や認定ロゴを入れることができます。

  • 2メール署名

    個人のメール署名に、資格の名称や認定ロゴを入れることができます。

  • 3建物清掃プランナーの紹介

    所属法人の会社概要、採用資料、提案資料等において、有資格者名を含む一覧の掲載が可能です。

  • 4仕様書の表紙または1ページ目

    建物清掃プランナーが作成した積算書や図面仕様書等の仕様書には、原則として「建物清掃プランナー」である旨、所属法人名、資格番号を表紙または1ページ目に記載するものとします。

  • 5所属法人のウェブサイト

    所属法人の公式ウェブサイトにおいて、認定ロゴおよび資格名称の掲載が可能です。

  • 6SNS等の広報媒体

    SNS等の広報媒体において、認定ロゴおよび資格名称の使用が可能です。

資格定義と行動指針

現場経験を尊重しながらも、個人の感覚や慣習だけに頼らず、清掃業務を整理・言語化できる人材です。
誰が担当しても同じ品質を再現でき、その根拠を説明できる状態を実現します。

  • 現場経験に基づく判断を尊重する

    清掃業務は、現場で培われた経験によって支えられていることを理解する。作業時間や手順に関する判断は、現場経験に基づく感覚を出発点とする。

  • 個人の感覚や慣習に委ねきらない

    「なんとなく」等の理由だけで決めない。現場経験に基づく判断も、整理・言語化し、他者に説明できる形にする。

  • 作業範囲・内容・作業時間を整理・積算する

    図面・写真・数量などの情報を基に、作業対象を明確にする。作業を分解し、作業時間を積み上げて考える。

  • 設計した内容を他者に説明できる形にする

    「なぜその範囲・内容・時間なのか」を、所属法人内および顧客に説明できるよう論理的に整理する。

  • 清掃業務の質を標準化し、再現性を確保する

    作業者が入れ替わっても、同一現場であれば清掃範囲・内容・時間・品質が再現されるよう設計する。

  • 誤解を招く表現を行わない

    認定をもって売上等を保証するかのような表現をしない。過度な期待をあおらず、誠実に伝える。

  • 清掃業務の価値を「説明」によって高める

    価格や根性論ではなく、業務内容の妥当性を言語化する。設計された仕様を示すことで、清掃業務の価値向上に寄与する。専門的な知識と経験を活かした説明で信頼を構築する。

講習・試験要綱

資格概要

建物清掃プランナー認定制度は、清掃業務における現場経験を、個人の感覚や慣習のままにせず、作業範囲・内容・作業時間として整理・積算し、他者に説明できる形にする人材を育成することを目的とする制度です。本制度では、清掃業務を単なる「作業」ではなく「設計された業務」として捉え、再現性をもって運用できる状態を目指します。また、本資格は清掃作業の技能(作業の巧拙)を評価するものではなく、業務の設計・整理・説明力を評価対象としています。

対象者

  • 清掃現場の管理、品質管理、積算、見積、提案に関わる実務者
  • 仕様設計や価格改定協議の説明力を高めたい担当者
  • 社内で仕様の標準化や教育体制を整えたい企業

受験資格・認定要件

以下の要件を満たす方を対象とします。

受験資格

  1. 清掃業務に関わる実務経験が3年以上あること(※清掃現場の実働を伴わない、管理・品質管理・積算・見積業務等を含む)
  2. 所属法人の承認を得ていること
  3. 建物清掃プランナー認定制度規約および本講習・試験要綱の内容に同意していること
  4. 個人情報の取扱いに関する同意書に同意していること
  5. 本講習・試験要綱に定める事前教材(eラーニング等)を受講していること

認定要件

  1. 1日完結型の認定講習を受講し、カリキュラムを修了すること
  2. 講習最後の認定試験において基準点を満たすこと

講習カリキュラム

  • 事前学習(動画によるeラーニング)
  • 事前学習
    技能資格との違い、制度目的の共有
    「作業」から「設計・経営」視点への転換
  • 座学
    清掃仕様設計・積算に関する基礎理論
  • 実地研修(実地積算)
    実在建物の図面・写真を使用したケーススタディ
    清掃範囲の決定とゾーニング
    図面からの面積・数量の拾い出し
    簡易積算書の作成(個人作業+解説)
    実務で再現できるスキルの習得
  • 認定試験(筆記試験)
    基準点以上で合格

認定試験概要

  • 実施タイミング : 認定講習当日
  • 出題形式 : 選択式25問
  • 試験時間 : 30分
  • 試験内容 : 以下の能力を問う問題が出題されます。
  • 合格基準 : 18問以上正解(正答率70%以上)
  • 会場 : クリーンシステム科学研究所 研修センター
    〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6丁目47-9 KS小宮ビル2F
  • 持ち物
    講習内で積算資料の作成を行うため、Excel・PowerPointのインストールされたノートパソコンを必ずご用意ください。講習当日にノートパソコンを持参されない場合、受講者都合によるキャンセルとみなし、返金は行いませんので、ご了承ください。
    会場にフリーWi-Fiがございますので、ご自由にご利用ください。
    会場内に予備のパソコンはありません。お忘れのないようにしてください。

受講料

協議会が実施するキャンペーン、割引施策等においては、別途定める受講料が適用される場合があります。

  • 受講料 : 50,000円(税別)
  • 受講料に含まれるもの
    eラーニング受講料
    講習受講料
    教材テキスト費
    認定試験料

再受講・再試験について

  • 再受講・再試験の費用 : 30,000円(税別)
  1. 再試験は再講習とセットで受講する場合に限り可能です(試験のみの受験は不可)。
  2. 3回目以上の再受講・再試験についても同額となります。
  3. 前回の受講日から1年以内に実施される受講・試験に限り、再受講・再試験として取り扱います。

お申込み方法

所定のWeb申込みページ、またはチラシのFAXに必要事項をご記入のうえお申込みください。お申し込み後、請求書(PDF)をメールにてお送りしますので、開催1週間前までに受講料のお支払いをお願いいたします。
受講料のお振込みを確認後、受講案内をお送りいたします。
本講習は、開催1週間前までは全額返金いたします。それ以降のキャンセルは返金いたしかねます。

認定証について

認定試験に合格された方には、認定証を送付します。

  • 認定証には、所属法人名および合格者氏名が記載されます。

更新および更新料

本認定の有効期間は認定証記載の登録日から3年であり、3年ごとに更新が必要です。

  • 更新料 : 20,000円(税別)
  • 所定の手続きを行わない場合、本認定は有効期間の満了時に失効します。

認定の位置づけおよび注意事項

  1. 本認定は個人に付与されるものであり、法人認定ではありません。
  2. 認定表示は、資格保有の事実を示すものであり、業務成果・受注・売上等を保証するものではありません。
  3. 教材・試験内容の無断転載、複製、第三者への共有は固く禁じます。
  4. 不正受講・不正受験・虚偽申告があった場合、認定取消となる場合があります。

建物清掃プランナー認定制度規約

第1章 総則

第1条(目的)

建物清掃プランナー認定制度(以下「本制度」という。)は、建物清掃プランナー協議会(以下「協議会」という。)が、建物清掃業務において、現場経験に基づく判断を尊重しつつ、それを個人の感覚や慣習に委ねきらず、作業範囲・内容・作業時間を整理・積算することで、清掃業務を「設計された業務」として説明可能な状態、かつ、担当者の変更や人員入替が生じても同一現場内で再現性を維持できるよう、仕様設計の考え方を共有し、引継ぎ・説明・改定が可能な成果物として仕様書を整備できる状態に至った人材を建物清掃プランナーとして認定し、もって我が国における建物清掃の合理化を目指すものである。

第2条(定義)

  1. 「講習等」とは、建物清掃プランナーに関する講習・試験・再講習、認定・更新等をいう。
  2. 「所属法人」とは、本制度が提供する講習等への申込者(認定後は建物清掃プランナー。以下同じ。)が雇用契約に基づき清掃業務を提供している法人、団体または個人事業主をいう。申込者が複数の組織と雇用契約を締結している場合は、業務遂行時間の最も多い組織を所属法人とみなす。申込者が特定の組織に所属を有しない場合は、当該申込者本人を所属法人とみなす。
  3. 「建物清掃プランナー」とは、第1条の人材として本制度の認定を受けた個人(当該認定が有効である者に限る)をいう。

第3条(資格の位置づけ)

  1. 本制度は清掃業務の仕様設計・積算・説明の考え方を共有するための認定制度であり、本制度による認定は清掃作業の技能(巧拙)を証明する資格ではない。
  2. 本制度による認定は、業務成果・受注・売上等を保証するものではない。

第4条(運営者)

  1. 本制度の運営者は、協議会とする。
  2. 本制度の事務局は、株式会社クリーンシステム科学研究所とし、申込受付、料金収受、受講者対応、個人情報管理、認定・更新管理、講習運営その他の運営実務を担う。
  3. 協議会は、本制度の趣旨に照らし、規約、講習・試験要綱その他のルール類を必要に応じて整備し、運用する。

第2章 講習・試験

第5条(受講資格)

の講習等の受講資格は、次の要件をすべて満たすこととする。

  1. 清掃業務に関わる実務経験が3年以上あること
    (※清掃現場の実働を伴わない、管理・品質管理・積算・見積業務等を含む)
  2. 所属法人の承認を得ていること
  3. 本規約および講習・試験要綱の内容に同意していること
  4. 講習・試験要綱に定める事前教材(eラーニング等)を受講していること

第6条(講習・試験の構成)

  1. 講習および試験の内容、手順、提出物、試験形式、合格基準、合否通知方法、料金(講習料/更新料/再講習料)その他の詳細は、講習・試験要綱に定める。
  2. 前項の料金は、受講者本人または所属法人その他の第三者が負担することができる(請求・支払方法の詳細は講習・試験要綱に定める)。
  3. 第1項の料金の請求・支払に関する案内は、原則として所属法人に対して行う。ただし、所属法人への案内が適切ではないと協議会が判断する場合は、受講者本人に対して行うことがある。

第7条(資料の取扱い)

  1. 受講者は、協議会が定める範囲内で、講習・試験において提供される資料(動画、テキスト、テンプレート、試験問題等を含む)を利用できる。
  2. 講習で用いる標準作業時間は、一般的な実務現場で運用されてきた基準をもとに提供する。
  3. 受講者は、協議会の許可なく、第1項の資料を転載、複製、再配布、第三者提供してはならない。

第8条(評価)

  1. 本制度の試験における評価は暗記を目的としたものではなく、現場経験に基づく判断を、整理・積算・説明できているかを重視して実施する。
  2. 前項の評価は、第8章(行動指針)および講習・試験要綱(評価基準・合格基準を含む)に基づき、次の観点を中心に行う。
    感覚や慣習に委ねきっていないか
    作業範囲・内容・時間が整理されているか
    積算の考え方に一貫性があるか
    設計した内容を他者に説明できるか
    同一現場内での再現性が考慮されているか

第9条(合否判定)

協議会は、試験は前条の評価に基づき合否判定を行い、合格基準に達した受講者を自動的に建物清掃プランナーとして認定登録する。

第10条(再講習)

  1. 講習において理解が不十分と判断された受講者は、講習・試験要綱に定める再講習(補足講習)を受講し、再度の理解確認を受けることができる。
  2. 再講習の内容、条件、期限、費用等は講習・試験要綱に定める。

第11条(保留)

採点の結果、追加確認が必要と判断した場合、協議会は、当該受講者に対する合否を保留とし、追加提出または追加確認を求めることができる。

第3章 認定

第12条(認定番号・認定証)

  1. 協議会は、登録完了者に対し、認定番号を付与し、個人に対して認定証を発行する。本認定は個人認定であり、所属法人が認定されるものではない。
  2. 認定番号の付与方法、再発行等の運用は事務局が定める。

第13条(有効期間)

建物清掃プランナーの認定の有効期間は認定証記載の登録日から3年間とする。

第14条(更新)

  1. 更新を希望する者は、講習・試験要綱に定める更新要件を満たし、所定の更新料を支払うものとする。
  2. 有効期間内に更新手続きを行わない場合、認定は失効する。
  3. 失効後は、名称・ロゴの認定表示(次条で定義する。)を使用してはならない。

第15条(認定の取消・停止)

  1. 協議会は、建物清掃プランナーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、認定の取消または一定期間の停止を行うことができる。
    本規約に違反したとき
    認定をもって業務成果・受注等を保証するかのような表示をしたとき
    教材・資料・試験問題等を無断転載、複製、再配布したとき
    不正受講・不正受験・虚偽申告があったとき
    建物清掃プランナーまたは所属法人が反社会的勢力に属すると判明したとき
    資格者リストから抹消されたとき
    本制度の信用を著しく損なう行為があったとき
  2. 取消・停止に伴う費用の返還は行わない。
  3. 取消・停止の対象となった者は、協議会が定める期間、再受講・再認定を認めないことがある。
  4. 認定が取消・失効・停止となった者は、協議会の指示に従い、名称・ロゴの認定表示を速やかに停止し、表示している媒体から削除する。

第16条(処分手続)

  1. 協議会は、取消・停止等の処分を行うにあたり、対象者に対し事実確認および弁明の機会を与えることができる。
  2. 対象者は、協議会が定める期間内に異議を申し立てることができる。
  3. 協議会の最終判断をもって処分を確定する。

第4章 認定表示(名称・ロゴ)

第17条(名称およびロゴの使用)

  1. 建物清掃プランナーは、認定の有効期間中に限り、「建物清掃プランナー」の名称および指定されたロゴ(以下「認定表示」と総称する。)を、本規約に従って使用できる。
  2. 認定表示は、建物清掃プランナーが認定されている事実を示すものであり、業務成果・受注・売上等を保証する趣旨ではない。
  3. 等級制度または法人認定制度が導入された場合、認定表示の使用ルール(名称・ロゴの表記方法等)は変更されることがある。

第18条(認定表示の使用範囲)

  1. 建物清掃プランナー(個人)は、次の媒体において認定表示を使用できる。
    名刺
    メール署名
    所属法人の会社概要・採用資料・提案資料等における、所属する建物清掃プランナーの紹介(有資格者一覧等。名称の記載を含む)
    建物清掃プランナーが作成した仕様書(積算書、図面仕様書等)の表紙または1ページ目
    所属法人のウェブサイト
    SNS等の広報媒体
  2. 前項(iv)の仕様書への表示は、仕様設計の責任所在および改定履歴の追跡を可能にするために付すものであり、業務成果を保証する趣旨ではない。
  3. 第1項(iii)〜(vi)の媒体において所属法人が認定表示を用いる場合、「建物清掃プランナーのいる会社」等、所属する建物清掃プランナーの存在を示す趣旨の表現に限り使用できる。
  4. 建物清掃プランナーが退職または独立した場合であっても、当該建物清掃プランナーの認定が有効期間内である限り、個人の名刺等において認定表示を使用することができる。
  5. 建物清掃プランナーが所属法人を変更し、または所属法人を離れた場合、旧所属法人は、会社概要その他の媒体における当該建物清掃プランナーの表示(有資格者一覧等)を、合理的な期間内に修正または削除しなければならない。

第19条(禁止表現・使用上の禁止事項)

建物清掃プランナーおよび所属法人は、認定表示に関連して次の行為を行ってはならない。

  1. 「認定だから必ず品質が保証される」「クレームゼロ」等、成果保証と受け取られる表示
  2. 「協議会公認」「公式」等、協議会の公式サービス・提携であるかのような誤認を生じさせる表示(協議会が別途承諾した場合を除く)
  3. 本制度が個人認定であるにもかかわらず、所属法人が認定されているかのような誤認を生む表示(例:「認定企業」「協会認定会社」「当社は建物清掃プランナー認定」等)
  4. 認定表示の改変(ロゴの比率や文言の変更、部分切り出し等)
  5. 有効期間が失効・停止・取消となった後の使用

第20条(使用停止・是正)

  1. 協議会は、認定表示の使用が本規約に違反し、または誤認を生じさせるおそれがあると判断した場合、是正(修正・削除等)を求めることができる。
  2. 建物清掃プランナーおよび所属法人は、前項の求めがあった場合、合理的な期間内に是正する。

第21条(仕様書への表示)

  1. 建物清掃プランナーが作成する仕様書(積算書、図面仕様書等)には、原則として「建物清掃プランナー」である旨、所属法人名(または屋号)および資格番号を記載するものとする。
  2. 前項の記載位置は、仕様書の表紙または1ページ目に記載することで足りる。
  3. 前各項の記載または省略は、認定を形骸化させず、仕様設計の責任所在および改定履歴の追跡を可能にすることを目的とし、業務成果等を保証する趣旨ではない。
  4. 表記方法、改定時の取扱い等の細目は、講習・試験要綱または協議会が別途定めることができる。

第5章 禁止事項

第22条(禁止事項)

受講者、建物清掃プランナーおよび所属法人は、次の行為を行ってはならない。

  1. 認定をもって、業務成果・受注・売上を保証するかのような表示
  2. 認定制度の趣旨を逸脱し、発注者に誤解を与える表現
  3. 教材・資料(動画・テキスト・テンプレート・試験問題等)の無断転載・複製・再配布
  4. 不正受講・不正受験・虚偽申告
  5. 本制度の信用を著しく損なう行為
  6. 事務局の承諾なく、有資格者の名簿を作成し、配布、販売、共有する行為(所属法人の社員名簿等、社内管理目的のものを除く)
  • なお、建物清掃プランナーが自己の責任において、所属法人のサービスとして仕様書監修・相談等を行うことは、本条に抵触しない。ただし、協議会または本制度の公式サービスであるかのような表示をしてはならない。
  • また、所属法人が自らの責任において、清掃仕様・作業時間・積算根拠の妥当性を説明・公開することは、本規約に反しない。

第23条(権利義務の譲渡等の禁止)

受講者、建物清掃プランナーおよび所属法人は、本規約上の地位、ならびに本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならない。

第6章 成果物

第24条(成果物の帰属)

  1. 建物清掃プランナーの講習・試験・実務を通じて作成された仕様書、積算書、図面、写真台帳、チェック表その他の成果物(以下「成果物」という。)は、原則として当該成果物を業務として作成した者の所属法人に帰属する。
  2. 建物清掃プランナーは、成果物を個人の資格成果として持ち出し、再利用、複製、第三者提供してはならない。

第25条(退職・独立後の取扱い)

建物清掃プランナーが退職または独立した場合であっても、前条の成果物の帰属は変更されない。所属法人から同意を得た場合を除き、退職・独立後に、在職中に作成した成果物を使用・流用・再構成することは禁止する。

第7章 雑則

第26条(個人情報の取扱い)

  1. 事務局は、受講者および建物清掃プランナーから取得する情報の範囲、利用目的(再講習の通知、所属法人への事務連絡(受講手続、請求・支払、更新・再講習の案内を含む)、積算を簡易化できるシステム等の案内、資格者ネットワークを活用した集客・紹介等のサービスを含む制度関連サービスの案内、ならびに仕様書作成・運用に関する支援の案内(広告・宣伝を含む)等)、第三者提供、委託、保管期間その他の取扱いは、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意書」によるものとし、受講者はこれに同意する。
  2. 建物清掃プランナーは、氏名、連絡先、所属法人(または屋号)その他登録情報に変更が生じた場合、変更後1か月以内に事務局へ申告しなければならない。
  3. 事務局は、更新手続その他の機会において、建物清掃プランナー本人および登録されている所属法人に連絡を試み、1か月以上双方と連絡が取れないと判断した場合、資格者リストから当該建物清掃プランナーを抹消することができる。

第27条(損害賠償の限度)

協議会および事務局が本制度の運営に関して受講者または建物清掃プランナーに損害を与えた場合であっても、故意または重過失がある場合を除き、協議会および事務局が負う損害賠償責任の上限は、当該者が当該講習・試験に関して支払った受講料相当額とする。

第28条(反社会的勢力の排除)

受講者および建物清掃プランナーは、自らまたは所属法人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

第29条(規約等の改定)

  1. 本規約は、本制度の趣旨を踏まえ、必要に応じて改定することができる。
  2. 講習・試験要綱その他のルール類も、本制度の趣旨に照らし必要に応じて改定することがある。
  3. 第8章(行動指針)についても、本制度の趣旨に照らし必要に応じて改定することがある。
  4. 前各項の改定は、協議会のウェブサイト上に掲載され、掲載日以降に適用する。

第30条(本規約以外の規定との関係)

  1. 協議会は、本規約の他に、講習・試験要綱その他のルール類を規定することができるが、その規定の名称が何であるかを問わず、本規約の一部を構成するものとする。
  2. 別段の断りなく、本規約の定めと本規約以外の規約等の定めが異なる場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとする。

第31条(協議事項)

本規約に定めのない事項については、事務局との間で協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。協議で解決しない場合、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

第8章 行動指針

第32条(行動指針)

  1. 現場経験に基づく判断を尊重する
    清掃業務は、現場で培われた経験によって支えられていることを理解する。作業時間や手順に関する判断は、現場経験に基づく感覚を出発点とする。
  2. 一方で、個人の感覚や慣習に委ねきらない
    「なんとなく」「いつもこうしているから」という理由だけで、清掃範囲・内容・頻度・時間を決めない。現場経験に基づく判断であっても、そのまま用いず、整理・言語化し、他者に説明できる形にする。
  3. 作業範囲・内容・作業時間を整理・積算する
    図面・写真・数量などの情報を基に、作業対象を明確にする。作業を分解し、作業時間を積み上げて考える。
  4. 設計した内容を他者に説明できる形にする
    「なぜその作業範囲なのか」「なぜその作業内容なのか」「なぜその作業時間になるのか」を、所属法人内および顧客に説明できるよう整理する。
  5. 清掃業務の質を標準化し、同一現場内での再現性を確保する
    建物や用途が変われば、清掃内容が変わることを前提とする。同一の現場においては、作業者や担当者が入れ替わっても、清掃範囲・内容・作業時間・品質が再現されるよう設計する。個人のやり方に依存せず、仕様書・積算・手順に基づいて業務を行える状態を目指す。
  6. 誤解を招く表現を行わない
    認定をもって、業務成果・受注・売上を保証するかのような表現をしない。過度な期待をあおらず、説明できる範囲で誠実に伝える。
  7. 清掃業務の価値を「説明」によって高める
    価格や根性論ではなく、業務内容の妥当性を言語化する。設計された仕様を示すことで、清掃業務の価値向上に寄与する。

第33条(行動指針の位置づけ)

本行動指針は、建物清掃プランナーとしての判断軸・考え方・姿勢を示すものであり、個々の業務成果や受注を保証するものではない。

付則

付則第1条(施行日)

本規約は、2026年9月7日より施行する。

個人情報の取扱いについて

建物清掃プランナー協議会(以下「協議会」という。)および事務局である株式会社クリーンシステム科学研究所(以下「事務局」という。)は、建物清掃プランナー認定制度(以下「本制度」という。)の運営にあたり、受講者(申込者を含みます。また、認定後は建物清掃プランナーを意味します。)の個人情報を以下のとおり取り扱います。

第1条(取得する情報)

協議会および事務局は、受講者・認定者から次の個人情報を含む情報を取得する場合があります。

  1. 本人情報 : 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、本人確認情報
  2. 所属情報 : 所属法人名(または屋号)、部署名、役職、所属法人の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  3. 本制度に関する情報 : 受講履歴、試験結果(合否、評価情報を含む)、認定番号、認定・更新状況、再講習履歴、登録内容の変更履歴
  4. 請求・支払関連情報 : 請求先、支払者(受講者本人/所属法人/第三者の区分)、請求・入金状況、領収書発行情報
  5. その他次条に定める利用目的との関係で、事務局が合理的に必要と判断する情報

第2条(利用目的)

協議会および事務局は、取得した個人情報を、以下の目的のために利用します。

  1. 受講申込の受付、本人確認、受講管理、試験実施、採点、合否判定、認定番号の付与、認定証発行、登録・更新管理
  2. 再講習・更新・失効等に関する通知および連絡
  3. 受講・試験に関する事務連絡(会場、持ち物、提出物、注意事項、欠席・遅刻対応等)
  4. 所属法人への事務連絡(受講手続、請求・支払、更新・再講習の案内を含む)
  5. 講習料、更新料、再講習料等の請求、入金管理、領収書発行等の会計処理
  6. 本制度の品質維持、不正防止、問い合わせ対応、トラブル対応、統計的な分析、本制度の制度設計の変更に関する検討
  7. 本制度または本制度に関連するサービス・機能・支援(例:積算を簡易化する仕組み・システム、仕様書作成・運用に関する支援、資格者ネットワークを活用した集客・紹介等を含む)に関する案内(広告・宣伝を含む)
  8. その他本制度の運営上必要な各種の管理および対応

第3条(資格者リストの作成・管理)

  1. 事務局は、本制度の運営のため、受講者・認定者を登録し、資格者リスト(名簿)を作成・管理します。
  2. 資格者リストは、原則として事務局の管理下に置き、運営上必要な範囲でのみ利用します。
  3. 認定者は、氏名、連絡先、所属法人(または屋号)その他登録情報に変更が生じた場合、変更後1か月以内に事務局へ申告します。
  4. 事務局は、更新手続その他の機会において、認定者本人および登録されている所属法人に連絡を試み、3か月以上双方と連絡が取れない場合、資格者リストから当該認定者を抹消することがあります。

第4条(第三者提供)

協議会および事務局は、次の場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。

  1. 受講者・認定者の同意がある場合
  2. 法令に基づく場合
  3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要であり、本人同意を得ることが困難な場合
  4. 公衆衛生の向上または児童の健全育成推進のために特に必要であり、本人同意を得ることが困難な場合
  5. 国の機関等への協力が必要であり、本人同意により支障を及ぼすおそれがある場合

第5条(委託)

協議会および事務局は、第2条の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いを外部事業者に委託することがあります。この場合、協議会および事務局は委託先に対し、目的外利用の禁止、再委託の制限、漏えい防止等の安全管理措置を求め、適切に監督します。

第6条(安全管理措置)

協議会および事務局は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じます。

第7条(保管期間)

  1. 協議会および事務局は、個人情報を利用目的の達成に必要な期間保管します。
  2. 認定が失効・取消・停止等となった場合であっても、会計記録・運営記録として一定期間保管することがあります。

第8条(開示・訂正・削除等)

受講者・認定者は、自己の個人情報について、法令に基づき、開示、訂正、追加、削除、利用停止等を請求できます。窓口は第9条に定めます。

第9条(お問い合わせ窓口)

本書および個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口は次のとおりです。

事務局
株式会社クリーンシステム科学研究所
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル3F
03-5811-5945

「設計」できる清掃業務は、
「再現」できる。
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